古物商許可申請の徹底サポート

このようなお困りごとはございませんでしょうか?

  • 古物商の許可を取りたいけれど警察署などに行くのが面倒
  • 当社の事業で古物商の許可って必要?
  • HPで色々と調べたけれど書類の集め方・書き方が結局わからなかった
  • 古物商の許可は取りたいけれど時間がもったいないので専門家にお願いしたい

中古品の売買業を始める予定はあっても、本業の準備が忙しかったり、許可の手続きがいまいちよくわからなかったりで、なかなか古物商の許可申請まで至らないという事業主様(または会社のご担当者様)も多いのではないでしょうか。

古物商の許可取得はなれていないとかなり大変です

古物商の許可は管轄の警察署によっていう事もまちまちだったり(東京都警視庁管轄と神奈川県警管轄はもとより、本当に警察署毎に、もっと言ってしまえば生活安全係の古物商の担当官ごとにいうことが違います)、役員様の数が多いような会社だと集める書類なども多くなり、中々大変な申請になります。

そこで、古物商の許可申請をお考えの事業主様・ご担当者様に代わり、許可に関するご相談やお手続きの代行を日々承っているのが、国家資格者である行政書士です。行政書士をご活用いただくと、許可要件の確認や書類収集、作成、窓口との事前打ち合わせや申請の代行など、面倒な手続きのほとんどを任せてしまうことができ、大幅な手間の削減につながります。

 

 

 

 

 

 

 

古物商許可が必要な事業内容について

古物商許可は許可の権限が各都道府県の公安委員会であることを考えて頂くと想像ができやすいかと思いますが、古物商を許可制にしている目的は「盗品の売買の防止」という点にあります。簡単にいうと「万引きした漫画本を古本屋に買い取らせる行為を禁止する」ということです。

中古品(古物)には盗品が入り込む恐れが多いことから、このように許可制としております。

「万引きした本」は本屋さんから盗んだものなので、新品だから「古物」じゃないんではないのか?という疑問があるかと思いますが、古物商許可における「古物」とは法律上(古物営業法)で「この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。」とされており、「使用されない物品で使用のために取引されたもの」に当たります。

いわゆる新古品も古物になります

そして「使用されない物品で使用のために取引されたもの」はいわゆる「新古品」ともいわれておりますので、一度どこかの店頭に並んだ商品はそれが一般消費者など購入されておらず、そのお店から直接買い取って売る場合(転売する場合)はその商品は「古物」となり、「古物商の許可」が必要になります。

海外で中古品を買い付けて国内で販売する場合は?

アメリカなどに行って現地の古着を買い付けて日本で販売したり、ヨーロッパで中古の家具を買い付けて日本で売ったりする業者様は非常に多いと思います。この場合は「買い取ってお金を払う相手が国内にいない」こととなるので、日本の法律の規制外になるので「古物営業法に基づく古物商の許可」は不要です。

ただ逆に「日本国内で買い付けた中古の着物」を海外に売りさばくという行為には日本の法律の規制内になるので、「古物商の許可」は必要になるのでお気を付けください。

なかなか難しい古物商許可の届出

古物商許可に関する届け出は、先ずその事業に対して「古物商の許可が必要か不要か?」で悩むことがあります。基本的には「一度使ったもの(店頭に置いただけのものも含む)を買い取って、それを売りさばく」という行為に対しては「古物商の許可が必要です」という事になりますが、現代は本当に様々なビジネスモデルが存在しており、かなりジャッジを迷う場合もあります。そのような場合は、ご自身で判断をなさらずに必ず、まず先に「許可権者である(管轄)警察署の担当官」の判断を仰ぐことが先決だと思います。勿論弊所にご依頼を頂ければ、その当たりの事前確認から代行させて頂きます。

しかし、究極な判断になりますが、「古物商に当たるか当たらないかちょっとグレーだな」と少しでも思ったら、許可取得しておくことをお勧めします。古物商の許可取得は言っても10万円もかかる許可取得ではないですし、一回許可を取ってしまえば「更新」という制度もないので、「一生もの」です。(個人で古物商の許可を取得した後に法人化した場合などは除きます。その場合は全く別物として許可の取り直しです)

※ 許可取得自体のイニシャルがそれほど高額ではなく、許可が更新制度でないため半永久的に使えるという点はその通りですが、会社組織に変更があった場合(役員様の就任・退任含む)は警察署への届出の対象となりますのでご注意ください。(代表取締役の方に関しては「引っ越しただけ」でも変更届出事項となります)

更に、役員様、古物商の管理者様(役員様が兼ねることも勿論可能)に関しては住民票や身分証明書と言われる本籍地のある市役所・区役所などで発行される証書が必要になったりするので、その収集にも手間がかかります。

申請代行サービスのメリット

当サービスをご利用いただくと、以下のようなメリットがございます。

  • 必要な書類を確認したり、役所から収集したりする手間が省けます
  • 許可の要件を満たしているかなど、警察署での事前確認が不要です(確認を代行)
  • 都市部の警察署では意外と難しい、警察署担当者との日程調整が不要です
  • 起業に際してのご不安や疑問なども、あわせてご相談いただけます
  • スムーズなお手続きの進行によって、許可証取得までの日数短縮につながります

当事務所にご依頼頂くメリット

開業以来、東京はもとより神奈川、千葉、埼玉の警察署での申請実績が多数(新規実績200件以上)

全国展開をしている中古品店の手続きも何度も経験があるので、手続き漏れなどがありません

法人を作ってからの古物商の許可申請も勿論ご相談にのれます

申請代行サービスの料金

許可手続きの代行をご利用いただく場合、料金は以下のとおり個人と法人によって異なります。個人の許可は、個人事業主などとして中古品の売買業を行う際に必要となります。法人の許可は、会社自体が中古品の売買業を始めるために必要となります。

個人・法人 代行報酬 法定手数料※1 合計額
個人で許可を取る 44,000円 19,000円 63,000円
法人で許可を取る 55,000円※2 19,000円 74,000円

※法定手数料とは、許可申請の際に警察署へ必ず支払う費用のことです(代行ではなくご本人様が申請する場合でも必要となります)

※法人(会社)で許可を取る場合、1名分の書類収集費用は含まれております。役員様が複数いらっしゃるときは、1名につき4,400円加算させていただきます。

許可証取得までの必要日数

管轄警察署へ許可の申請を行うと、通常約40日~45日の間は審査期間となります。そのため、申請前の書類収集や作成に1週間から2週間程度を要した場合、許可証が発行されるまでには約2ヶ月の期間が必要となります。

もちろん、代行サービスはできる限り最短での申請を試みますが、個人事業主様や会社役員様の本籍地が遠方にあると、必要書類を取り寄せるのに1週間程度がかかることもありますので、その点あらかじめご了承の上で、できるだけお早めにご相談ください。

対応可能エリア

東京都、神奈川県、埼玉県の申請代行を承ります。

ただし、神奈川県と埼玉県につきましては、当事務所から片道1時間以上となる地域を目安に、交通費のみ別途加算させていただく場合がございます。お電話でのお見積もりも承っておりますので、代行をご希望の方はお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

相談をご希望の場合

「こんなとき、古物商の許可って取れるの?」とか、「うちは自宅を営業所にするつもりだけど、難しい?」といった許可取得の前提としてのご相談は、お電話若しくはzoom等にて承っております。

ご依頼をお考えの場合

古物商許可の申請代行サービスご依頼をお考えの方は、まずお電話(またはお問い合わせフォーム)にてお気軽にその旨お伝えください。取得の可否やご相談の日時などをお打ち合わせさせていただきます。

無料相談のご案内
  • メールでのご相談は24時間承っております。お急ぎの建設業者様のため、原則、12時間以内に返信いたします。

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