NPO法人設立徹底サポート


地域でまちづくり・地域活性化の活動をしたいと思ったり、子供・児童の育成・教育関連の事業を始めたいと思った時に「NPO法人」というのがあると聞いたけれど、「それって株式会社と何が違うの?」「そもそもどやって作ればいいの?どのくらいのお金と時間がかかるの」と思って、悩んでいらっしゃる方はいませんか?

事業を開始しようとする場合の選択肢の中には「自営業(個人事業主)でやっていく」「株式会社を設立する」「合同会社を設立する」などの選択肢が一般的かとは思いますが、ある一定の事業を営もうとする場合は「NPO法人」を設立するという選択肢が出てきます。このページではNPO法人の設立について詳しく述べさせていただきます。

NPO法人設立でお悩みでこのようなお悩みはないですか?

  • NPO法人ってそもそもなんですか?株式会社や一般社団法人と何が違うのでしょうか?
  • NPO法人ってどうやって作るのでしょうか?幾らくらいかかるのでしょうか?
  • 地域活動やボランティア活動をしていくうえでNPO法人を作るメリットってなんですか?またデメリットはなんですか?
  • NPO法人で収益事業は出来るのか?
  • 手続きは難しそうなので専門家に任せて私は事業計画の作成等経営に時間を割きたい

NPO法人の手続きはなかなか手間がかかります

株式会社は事業内容などが固まっていて、資本金のご用意などが出来ていれば比較的短時間で設立が可能です。(とは言っても決して簡単というわけではないです。専門の行政書士や司法書士が関与していればという事です)しかし、NPO法人の設立には監督行政庁の「認証」という手続きが必要だったりすることもあり、以下のような手続きを経ての設立となるので、かなり手間がかかります。

設立までの手順(東京都の場合)

設立総会を開いて設立の意思決定をする
申請書類の作成(申請者)
設立説明会・個別相談などの(東京都)
申請書類の提出
申請書類の受理(東京都)
審査・縦覧・公表(審査は受理後3ヵ月、縦覧は受理日から1か月となっております)(東京都)
認証/不認証の決定通知(東京都)
上記の認証決定後2週間以内に管轄法務局にて登記申請(主たる事務所の管轄法務局)(申請者)
登記後に遅滞なく設立登記完了届出書を東京都へ提出
設立登記完了届出書受理(東京都)

NPO法人とは

ではそもそもNPO法人とはどのようなものなのでしょうか?

NPO法人とは「特定非営利活動を行う団体」と定義されていて、その活動内容も法律で決まっております(後述します)。NPO法人はその法律的根拠である「特定非営利活動法人促進法」の中でその(法人の設立の)目的を「ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的」定められております。しかし、ここで間違ってはいけないのは「ボランティア活動で社会貢献をして公益の増進に寄与することをしなければならいから”儲けて”はいけない」と思ってしまうことです。

NPO法人は「非営利法人」とされておりますが、それはあくまで「株式会社のように事業で得た利益を構成員(株主)に配当することは出来ません。あくまで、その団体の目的を達成するために使って下さい」という事なのです。

それ故に、NPO法人が社会貢献活動をして得た利益を持ってして、組織の活動費に充て、借りた事務所の家賃を払うことも、従業員を雇ったり社員(理事・監事)が給料をもらうことも全く問題がございません。問題がないというよりも、きちんと「売上を上げていく仕組みを持った社会貢献活動」でなければ、持続性がないので正直何の意味もありません。

弊所ではしっかりと法律に則、りかつ使いやすい形でNPO法人を作り、そのうえで「売り上げの上がる仕組み」をお客様と一緒に考えていきます。

NPO法人・一般社団法人・株式会社の違い

NPO法人 一般社団法人 株式会社
設立時の手続き
  • 所轄官庁(東京都なら都庁)の認証
  • 設立登記
  • 設立登記
  • 設立登記
資本金の要否 不要 不要 1円以上
設立時に必要な人員(人数)
  • 社員10人以上
  • 理事3人以上・監事1名以上
  • 社員2人以上
  • 理事1人以上
  • 取締役(発起人)1名以上
法定費用 0円 約11万2,000円 約20万
設立に必要な期間(注1)(注2) 6か月前後 最短10日~1か月 最短10日~1か月
社会的信用(注3) (一般的に)高い  —  —
設立後の手続き 所轄庁へ毎年の報告義務あり なし なし

(注1)特に株式会社の設立についてですが、お客様で既に会社のご実印のご準備が出来ていて、かつ、事業内容も固まっていて資本金のお振込み(預入)も既に終わっているなどのご状況でしたら、1週間以内の設立も可能です。

(注2)日数に関しては全て土日・祝日を含まず営業日のみでカウントです。

(注3)社会的信用度は「一般的に言って」ということになり、あまりお気になさらない方がよいです。私見です何時も私がお客様にご説明をするのは「社名は”株式会社””NPO法人”なども含めて「社名」です。その言葉(”NPO法人”や”一般社団法人”等)の持つイメージも大切なので、事業内容、目的に合った法人格を持つことが一番重要です」ということです。

NPO法人が主として行うことができる活動目的(20個)

  1. 保険、医療または福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護または平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市が条例で定める活動

NPO法人設立のことを当事務所に相談してみませんか

地域で色々な活動していきたいけど、事業計画を作ったり、営業活動などでなかなか時間が取れないので、法人の設立まで手が回らないという方や、「私(たち)のやりたい事業には一体どのような法人(格)がいいのだろうか?最初から相談をしたい」という方。「非営利」っていうけれど、給料とかどうしたらいいのだろう?法人を作った後は、経理とかどうしたらいいのだろうか?と色々お悩みの方は是非、法人設立専門の行政書士に相談してみたらいかがでしょうか?

行政書士丹下聡は2011年の設立以来、100-200件の法人設立を手掛けてきてもいますし、それ以上の数の会社様とお付き合いをさせて頂いておりますので、「どのような法人形態(NPO法人?株式会社?一般社団法人・)がいいのか」「設立後はどうしたらいいのか?」等も色々なタイプ別に熟知しております。

正直、NPO法人にこだわらなくてもいい場合は、率直にその旨をお伝えしますし、そのうえでNPO法人をはじめ各種法人の設立をスムーズに進めさせて頂きます。

設立後の税務面に関しても、色々なタイプの税理士先生をご紹介することが可能です。

NPO法人設立料金

NPO法人設立サービス費用 198,000円
理事監事就任予定者の住民票など取得 実費(住民票1通:400-500円自治体によって多少異なります)
打ち合わせ日当 都内(及び近郊)での初回の訪問相談は無料です
定款認証手数料 0円
登録免許税 NPO法人も登記をしなければ設立の効力は発しませんが、登録免許税はかかりません
郵送料など実費 2,000円~4,000円

(住民票取得などに要する費用

合計 200,000円前後

※ 国分寺市、小平市、小金井市、国立市、府中市(東村山市、清瀬市、東久留米市)のお客様は「地元割引」をさせて頂きます(NPO法人設立サービス費用から-22,000円させて頂きます)

対象地域

東京都西部 三多摩地区 多摩地区 世田谷区 中野区 杉並区  八王子市 立川市  武蔵野市  三鷹市 青梅市  府中市   昭島市  調布市  町田市  小金井市  小平市  日野市  東村山市  国分寺市  国立市  福生市  狛江市  東大和市  清瀬市 東久留米市  武蔵村山市 多摩市 稲城市  羽村市 あきる野市  西東京市 西多摩郡瑞穂町 西多摩郡日の出町 西多摩郡檜原村 西多摩郡奥多摩町

をはじめとして東京都全域、神奈川県、埼玉県、千葉県

ご依頼の流れ

まずは、メールフォームから、若しくはお電話にて弊所へご連絡を頂ければと思います。

1 メールフォーム、お電話でお問い合わせ お客様
2 弊所からの折り返しのお電話・ご訪問・ZOOM等オンライン面談でのお打ち合わせ(返信は24時間以内(極力12時間以内)にしております) 弊所
3 役員にご就任予定の皆様のご住所などのデータのまとめ お客様
4 新法人のご実印作成

(こだわりなどが無く一般的な物でしたら弊所でも発注可能です)

お客様(弊所)
5 (弊所への報酬(着手金として報酬の半額)のお振込み) お客様
6 手続書類の作成(設立趣旨書、定款、事業計画書、収支計画書) 弊所
7 所轄行政庁での事前折衝 弊所
8 申請書類のご確認(定款(案)の内容などをご確認願います) お客様
9 設立総会の開催など お客様
10 申請書類への押印 お客様
11 設立の認証手続き(管轄行政庁への書類の提出) 弊所

よくあるご質問

※質問をクリックすると回答が開きます。

Q. 相談は無料でしょうか?有料でしょうか?
A. 初回のご相談は出張(東京都及び、埼玉県の一部と神奈川県の一部)・電話・ZOOMなどによるオンライン面談どちらも無料で承っております。東京都及び、埼玉県の一部と神奈川県(横浜市、川崎市、相模原市の一部)の一部のご相談も実費交通費のみで承れます。
Q. 報酬の支払い時期は何時でしょうか?
A. 報酬の半金のみ着手金として事前のお振込みをお願いしております。残金及び実費のご精算は会社の設立登記など全てが完了してからお願いしております。
Q. 手続きには(登記完了までには)どのくらいの時間がかかりますでしょうか?
A. 縦覧期間・審査期間を含めて約3ヵ月~4ヵ月ほどが一般的です
無料相談のご案内
  • メールでのご相談は24時間承っております。お急ぎの建設業者様のため、原則、12時間以内に返信いたします。

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