多摩地区での起業徹底サポート

  • 国分寺、小金井、国立あたりで会社を作りたいので近くの専門家を探してる
  • ズバリ「会社が作れる専門家を探している
  • 会社を作りたいけれど誰にお願いしたらいいのかわからない
  • 会社勤めを辞めて独立したいのだけど「会社(法人)」ってどうやって作ればいいの?
  • 会社を作って副業をしたい
  • 自営業が軌道に乗ってきたので「法人化」したいけれどどうすればいいの?
  • 副業が軌道に乗ってきたので法人化したいけれど平日は時間が取れないので法務局などに行けない
  • 会社を作って事業をしたいけれど「株式会社」「合同会社」ってどこが違うのですか?
  • 会社を自分で作ろうとしたけれど定款の作り方や登記などのやり方が結局わからなかった
  • 会社の設立などの事務作業は専門家に任せて自分は本業に専念したい

このようなお困りごとはありませんか?

「今は勤め人だけど(自営業だけど)、そろそろ「会社」を作って(法人設立をして)事業を本格的に始めていきたい」という方や、「地域で地域のために(子供たちのために…等)色々な活動をしていきたいけれど、しっかり法人を作ってやっていきたい」という方々はここ10年位非常に増えてきております。

しかし、いざ「会社を作ろ」と思っても、「どのくらいの時間と費用がかかるのか?」とか「株式会社は何となくわかるけど、NPO法人とか一般社団法人って何?どうやって作ればいいの?」等の疑問がわいてきたり、「法人設立等の事務は時間と手間ばかりがかかるので、そこは専門家に任せて、私は事業を軌道に乗せることに専念したい」という方は非常に多いです。

法人設立は手間がかかり専門的な知識が必要です

法人設立はご自分でやろうと思えば、本屋さんに解りやすく書いた「法人設立の仕方」等の教則本・ノウハウ本が多くおいておりますので、その中から1冊なり2冊位読めば今まで設立の経験が無い方でも可能だと思います。しかし、一般の方は当たり前です「電子定款を作成するための電子証明書」などお持ちになっていらっしゃいませんし、平日の昼間に定款認証のために公証役場に行ったり、登記をするために法務局に行ったりすることも中々難しいと思います。また、ご経験のない方の作った法人は正直後々に、その定款の内容などから不便な思いをすることが多々あります。

例えばなのですが、将来的にやろうと思っていた事業に関して、定款の事業目的にそれに関する文言が無かったので、「定款の事業目的の追加」をしなければいけなくなったり、定款の本店所在地を細かく「東京都国分寺市○○町一丁目1番1号××ビル101号室」まで入れているため、事業の規模が大きくなって、事務所を移転しようとした際に、その移転先が同じ国分寺市内なのに、定款の変更をしなければならなくなるというようなことがあります。

※ 定款に絶対に記載しなければならい「本店の所在地」は「東京都○○区に本店を置く」だったり「静岡県××市に本店を置く」とだけしておけばよく、この記載にしておけば、同じ区内(市内)の移転に限り定款の変更をする必要がございません。

また、登記簿謄本の「本店所在地」に関しては、こちらは「東京都新宿区西新宿二丁目8番1号」ときちんと記載します。正のこちらも場合も「ビル名」や「部屋番号」迄記載するかしないかは申請者の判断(自由)となっております。

【定款例】

ご自宅マンションの一室を本店所在地にすることは全く構わないのですが、その場合に「本店所在地」に「〇×▽マンション□□号室」と入れるのはちょっと体裁が悪いな…という場合はマンション名以下はカットしても良いのですが、そうした場合に「郵便物が届かない」等の問題が起こることがありますのでご注意ください。

株式会社がいいのかNPO法人がいいのかわからない

そもそもなのですが、「法人」と一口にいっても「株式会社」もあるし「合同会社」もあります。更に「一般社団法人」も「NPO法人」も「法人」です。それでは、目的としている「事業の発展」のためにはどの法人をつくるのがいいのだろうか?という疑問をお持ちの方も多いと思います。

これに関しては、実は正解がないかもしれませんが、当事務所にご相談を頂いた会社様へは将来的な事業プランもお伺いをしたうえで、今までの事例などを踏まえたうえで色々なアドヴァイスなどをさせて頂ければと思っております。

今までの事例でも、当初は合同会社の設立をご希望なさっていたお客様が、色々お話をさせて頂いたうえで株式会社の設立に変更なさったお客様もいらっしゃいます。

法人設立の手続きの流れについて

法人と一口に言っても色々あるので、代表格である株式会社の設立を例にお話をさせて頂きます。

株式会社設立の流れ

  • 事業目的を考える
    • 事業目的に関してもネットで調べれば幾らでもひな形が出てきます。しかし、事業目的は将来を見越して考えないと、いざ新しい事業を始めようと思った時にその新しい事業を始めるに際して役所への許可や届出必要な場合、事業目的に「その事業に関する文言」が入っているか否かを見られますので、注意が必要です
  • 資本金の額を決める
    • 現行の会社法では株式会社の資本金は「1円」からOKとなっております。しかし、「1円」での起業は果たして大丈夫なのでしょうか?資本金1円では設立後すぐにそれなりの売り上げを上げないと、すぐに「債務超過」という状況になることになります。そのような状況になるといざ銀行から融資を受けようと思った時に査定でマイナスの材料になります。そのようなことも考えて資本金の額を決めるべきだと思います。
  • 商号・本店所在地を決める
    • 商号を決めるに際しても「株式会社」を商号の前につけるか?後につけるか?から結構大きな問題になります。商号に使える文字・記号にも制限があります。そして、何よりも商号は「会社の顔」となりますので、皆様熟考なさって決めるとは思いますが、印鑑を発注した後に「やっぱり㈱は前ではなく後にしよう」となってしまわないようにご注意ください。本店の所在地に至っては「自宅にするか?それとも外に事務所を借りるか?」が大きな問題になります。最初は掛けられる経費にも限界があるので、自宅事務所をお考えになる方は多いですが、「居住用マンションで規約に”法人登記不可”となっているマンションの一室で登記する場合」等はお気を付けください。技術的には(法的には)「法人登記不可物件」ででも会社の設立登記は出来ますが、そのような物件ですと郵便ポストに法人名が入れられないために、法人名義で開いた銀行口座からの郵送物(キャッシュカードなども含みます)などが届かない等の不都合が生じますのでご注意ください。
  • (この段階で会社の印鑑セットを発注)
    • 印鑑セットは多くの場合は「法人実印(法務局に届け出る丸印)」「法人銀行印(銀行で法人の口座を開設する際に使用)」「法人の角印(請求書などを発行する際に押しているもの)」の3点セットをご購入なさる方が多いです。(法人を作るだけならば、会社の実印1本あれば大丈夫です)
  • (役員の方々の印鑑証明書を取得しておく)
  • 定款を作成する
    • 定款には会社の目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額又はその最低限、発起人の氏名又は名称及び住所並びに発行可能株式総数が必ず定められていなければなりません。定款は「株式会社の基本的事項を定めるもの」であるので、良く考えて作る必要があります。ネットなどでは「ひな形」も出ておりますが、玉石混交なのでご注意ください。
    • 役員の任期について:現行法の下では役員の任期は最長で10年とすることが出来ます。そして、今は「役員の任期を10年とする」としている会社が圧倒的に多いと思います(平成18年以降の制度なので、それ以降に設立した会社は特に10年としている会社が多いと思います)。役員の任期を10年とすること自体は全く問題がなく、重任登記が10年に一回でいいので、登記費用の節約にもなります。しかし、その重任登記が10年に一回だと、正直「重任登記のし忘れ(これを登記の懈怠と言います)」が非常に多いです。平成18年以降役員任期を10年とした会社様が非常に多いので、平成29年~以降は他の仕事で会社様の登記簿謄本を取得して内容を確認しると、重任登記をしていらっしゃらない会社様が多発するという事態になっております。10年に一回のことなので忘れがちですが、くれぐれも重任登記のし忘れにはご注意ください。重任登記の遅れがあまりにひどいと、「登記懈怠の過料」を課せられることがあります(「どのくらい遅れると過料になるの?」という質問に対する回答は無いようなので困りものですが…。(商業登記に詳しい司法書士先生も「基準がないんです」と仰ってます))。
  • 公証役場で定款の認証を受ける
  • 資本金を発起人と呼ばれる人の(個人口座)に振り込む
    • 市販の設立本や巷では「発起人の名前を印字させるために資本金は”振込”をしてください」と言われておりますが、実は全然そんなことはなく「預入」でも大丈夫です。お振込みだとどうしても「振込手数料」もかかったりしますので、当事務所では「預入」でも大丈夫なことは必ずお伝えしております。ただ「資本金額の銀行残高」があればいいというものではないので、一度資本金額を銀行口座から抜いて頂き、再度お預入れすることは必要となります。
  • 役員の選任
    • 役員様の人選に関しては、当事務所が助言などをすることはございません。ただ、現行の会社法の下では役員の任期を10年にする会社様が非常に多いです。10年間の間に役員の一人に不都合が生じて「辞めてもらいたい」というような事態になった時は「退任」ではなく「辞任」等となります。これはある意味他人(例えば、融資を申し込む銀行などです)からよく見られないことがあるので注意が必要です(「揉め事でもあったのか?」と思われたりします)。そこで、家族だけでなく他人が役員構成に入る時は「取締役の任期を10年とせずに2年や4年として”役員を辞めさせるタイミング”を多くすることも一つの考え方です」というお話をさせて頂くことはございます。)
  • 設立の登記

法人設立に係る費用

ケースバイケースにはなりますが、株式会社の設立に係る費用以下の様になっております。(ただ296千円から大きく上回ることはございません。登記簿謄本代、郵送料金など多少増えるくらいかと思って頂ければと思います)。勿論、ご面談後に正式なお見積りを出させて頂きます。

料 金
法人設立報酬(事前の出張相談、登記申請迄含む) 90,000円
定款認証 52,000円
(登記時)登録免許税 150,000円
登記事項証明書(2通)(登記修了後に完成したものを取得します) 1,200円
印鑑証明書(2通)(登記修了後に完成したものを取得します) 1,000円
郵送料金など雑費 2,500円
合 計 296,700円

NPO法人設立料金

NPO法人の設立は株式会社と異なり長期戦になります。こちらもケースバイケースのこともありますが、ほぼ下記の料金となります。詳細は初回のご相談の後にお見積りを出させて頂きます。

NPO法人設立サービス費用 198,000円
理事監事就任予定者の住民票など取得 実費(住民票1通:400-500円自治体によって多少異なります)
打ち合わせ日当 都内(及び近郊)での初回の訪問相談は無料です
定款認証手数料 0円
登録免許税 NPO法人も登記をしなければ設立の効力は発しませんが、登録免許税はかかりません
郵送料など実費 2,000円~4,000円

(住民票取得などに要する費用

合計 200,000円前後

一度専門家にご相談してみてはいかがでしょうか?

以上の様に一口に「法人設立」と結構な手間と知識が必要になります。今後更に色々な事業を営んでいこうと思っている場合は、なおさら将来を見据えて法人を作る、知識と経験が必要な時が多いです。

法人設立後に色々と困ることが無いように是非一度法人設立の専門家の意見を聞いてみてはいかがでしょうか?

行政書士丹下 聡は2011年の開業以来、様々な法人設立に携わらせて頂いておりますので、お客様の色々なニーズ・お困りごとにも対応させて頂くことが可能です。よろしかったら一度ご相談頂ければと思います。

国分寺市、小平市、小金井市、国立市、府中市(東村山市、清瀬市、東久留米市)のお客様は「地元割引」をさせて頂きます(NPO法人設立サービス費用から-22,000円させて頂きます)

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